○長門市林業集落センター条例
| (平成17年3月22日条例第129号) |
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(設置)
第1条 林業者をはじめ、地区住民の融和と協調を図り、林業経営の合理化及び生活改善を進め林業者の定住化を図るため、林業集落センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 上安田地区林業集落センター | 長門市俵山6338番地 |
(管理及び運営)
第3条 上安田地区林業集落センター(以下「センター」という。)は、市長が管理する。
(使用料)
第4条 センターの使用料は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年10月1日条例第256号)
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この条例は、公布の日から施行する。