○長門市林業センター条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第122号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市林業センター条例(平成17年長門市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続)
第2条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者は、林業センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第4条]
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用を認めるときは、林業センター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第3条 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
| 事由 | 返還の率 |
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納使用料の全額 |
| (2) 条例第7条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。 | |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
[条例第7条第3号]
(使用料の減免)
第5条 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)第4条の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
| 事由 | 減免の率 | |
| (1) 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
| (2) 森林組合が主催又は共催で行う行事に使用するとき。 | ||
| (3) 市内に居住する林業者、林業後継者又はそれらが組織する団体が条例第3条に定める事業のため使用するとき。 | ||
| (4) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% | |
| (5) 市が後援して使用するとき。 | ||
| (6) その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 | |
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
[第2条]
(使用者の管理責任)
第6条 使用者は、使用時間中常に善良なる注意をもって使用し、使用後はその後始末をしなければならない。
(休館日)
第7条 休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は閉館することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 条例第13条の規定により指定管理者に長門市林業センターの管理を行わせる場合は、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「市長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て」と、別記様式第1号及び別記様式第2号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市林業センター条例施行規則(昭和62年長門市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日規則第225号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
