○長門市林業センター条例
| (平成17年3月22日条例第128号) |
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(設置)
第1条 林業従事者の福祉を増進し、林業技術と知識の向上に資するとともに林業所得の増大を図るため、林業センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市林業センター | 長門市西深川4099番地1 |
(事業)
第3条 長門市林業センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 林業従事者の林業技術と知識の習得に関すること。
(2) 林業従事者の自主的なグループ活動の育成助長に関すること。
(3) 林業従事者の福祉並びに生活文化の向上及び情報の交換に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用する者は、林業従事者とする。ただし、市長が認めたときは、林業従事者以外の者でも使用することができる。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他公益上、特に必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
(特別の設備)
第9条 使用者が特別の設備等を設けるときは、市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責めに帰する理由により、建物及び附属設備器具を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの管理運営に関すること。
(2) センターの運営上必要と認められる事業の実施に関すること。
(3) その他センターの善良な管理に関すること。
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第4条から第7条まで及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第14条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(使用料の徴収委託)
第15条 市長は、使用料の徴収の事務を指定管理者に委託することができる。
2 指定管理者は、市長が別に定めるところにより事務を処理し収納した使用料を会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市林業センター条例(昭和62年長門市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日条例第255号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の長門市林業センター条例及び同条例に基づく規則により委託しているセンターの管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月22日条例第50号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。