○長門市学校林設置規程
(平成17年3月22日訓令第27号)
(設置)
第1条 児童生徒の生産教育の場とし、併せて愛林思想を涵養するため、学校林を設置する。
(面積)
第2条 学校林の面積は、1校当たり次のとおりとする。
(1) 小学校 15ヘクタール
(2) 中学校 20ヘクタール
(経営案)
第3条 学校林は、経営案を作成し、作業を実行するものとする。
(作業)
第4条 学校林は、すべて人工植栽により造成するものとし、地拵、植林及び手入れ作業を児童生徒が実施し、学校職員は、これを指導するものとする。
(交付金)
第5条 学校林造成に要する費用は、すべて市の負担とし、児童生徒の作業労務に対しては、市長の決する労賃を学校に交付する。ただし、交付金は、教育資材の購入費及び児童生徒の手当に充てるものとする。
(処分)
第6条 学校林の立木及び間伐林の売却処分は、市が行い、収入金は、市の歳入とする。
2 学校側が小施設のため間伐木を要請した場合は、市は、学校林の造成に支障のない範囲において伐採木を提供することができる。
(収入金)
第7条 学校林の収入金は原則として所属校の営繕費又は主要施設費に充当するものとする。
(管理責任)
第8条 学校林の保護及び管理の責任は、市とする。
(標石)
第9条 学校林に学校名及び植栽完成年を記した標石を建立するものとする。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。