○長門市有林野条例
(平成17年3月22日条例第127号)
改正
平成25年3月22日条例第15号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 森林経営計画(第5条-第9条)
第3章 直営林野(第10条)
第4章 分収林地(第11条-第20条)
第5章 貸付林野(第21条-第29条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、長門市有林野の保続的培養と森林生産力の増進を図り、もって土地保全と林野の効率的運用に資するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 林野 市が所有する森林及び原野をいう。
(2) 管理経営 林野の管理及び経営をいう。
(管理経営の基本)
第3条 市長は、第1条の趣旨に沿い林野を適正かつ効率的に管理経営するものとする。
(管理経営区分)
第4条 林野は、管理経営の形態により、次のとおり区分する。
(1) 直営林野 (市が直接管理経営する市有林野をいう。)
(2) 分収林地 (官行造林地、県行造林地、公社造林地及び分収造林地をいう。)
(3) 貸付林野 (市が所有する林野のうち、賃貸借契約により貸し付けた林野をいう。)
第2章 森林経営計画
(森林経営計画の作成)
第5条 市長は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により知事が定める地域森林計画(以下「地域森林計画」という。)に即して森林経営計画を定めるものとする。
(森林経営計画の期間)
第6条 森林経営計画の期間は、地域森林計画の期間によるものとする。
(森林経営計画の内容)
第7条 森林経営計画は、次に掲げる事項を内容として定めるものとする。
(1) 林野の位置及び面積
(2) 林野の所有及び森林施業の沿革
(3) 林野の現況
(4) 前計画の実行状況
(5) 森林施業の基本方針
(6) 伐採、造林その他の計画
(7) 森林施業の収支の概算
(8) その他必要な事項
(森林経営計画の変更)
第8条 市長は、林野の現況及び経済事情等の変動により特に必要があると認めるときは、森林経営計画を変更することができる。
(年度実行計画)
第9条 市長は、毎年度当初に森林経営計画に基づき、当該年度の実行計画を定めるものとする。
第3章 直営林野
(直営林野の管理経営の方針)
第10条 市長は、直営林野を年度の実行計画に定めるところにより適正に管理経営するものとする。
第4章 分収林地
(分収造林契約の設定)
第11条 分収造林契約(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条に規定する分収造林契約をいう。以下同じ。)は、森林経営計画の範囲内において締結するものとする。
2 分収林予定地について、前項の規定により分収造林契約を締結するときは、あらかじめ当該分収林予定地の面積を確定するものとする。
(分収造林契約書の記載事項)
第12条 分収造林契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 土地の所在地及び面積
(3) 分収割合
(4) 地上権
(5) 契約の存続期間
(6) 植栽(樹種、本数、期間及び方法)
(7) 管理
(8) 費用負担
(9) 契約の変更
(10) 契約の解除
(11) その他必要な事項
(分収造林契約の収益分収割合)
第13条 分収造林契約による収益分収割合は、市長が別に定める。
(分収林地の権利の制限)
第14条 分収林地の造林者(市と分収造林契約を交わした相手方をいう。以下同じ。)は、契約に基づく権利を譲渡し、若しくは担保の用に供し、又は契約の目的以外に行使しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(分収造林契約の存続期間)
第15条 地上権を設定した場合における契約の存続期間は、1伐期とし50年を超えることはできない。
(分収林地の調査)
第16条 市長は、毎年分収林地について管理状況を調査するものとする。
(分収林地の費用負担)
第17条 分収林地の管理経営に要する費用は、造林者の負担とする。
(分収造林契約の変更)
第18条 次に掲げる場合には、造林地の全部又は一部について分収造林契約を変更することができる。
(1) 火災、天災その他の原因により造林木が成林する見込みがないと認められるとき。
(2) その他特別の事由により、契約の目的が達せられないと認められるとき。
(分収造林契約の解除)
第19条 契約を締結するときは、次に掲げる事項を内容とする解除権を留保するものとする。
(1) 公用又は公共用に供するとき。
(2) 造林者が、分収造林契約に違反したとき、又は分収造林契約の履行に関して不正行為をしたとき。
(官行造林、県行造林又は公社造林の契約)
第20条 国、県又は林業公社との分収造林契約は、第12条から前条までの規定にかからわず、締結することができる。
第5章 貸付林野
(貸付地契約の設定)
第21条 市有林野の貸付けに係る契約(以下「貸付地契約」という。)は、森林経営計画に即して締結するものとする。
2 前項の契約を締結しようとするときは、当該契約予定地の面積を確定するものとする。
(貸付けの目的)
第22条 市有林野の貸付けは、貸付けにより使用させることが適当と認められるものであって、おおむね次に掲げる場合をいう。
(1) 牧野又は採草の用に供されるとき。
(2) その他市長が適当と認める用に供されるとき。
(貸付地契約書の記載事項)
第23条 貸付地契約の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 土地の所在地及び面積
(3) 貸付料
(4) 契約の存続期間
(5) 権利の制限
(6) 契約の変更
(7) 契約の解除
(8) その他必要な事項
(貸付地契約の貸付料)
第24条 貸付地契約の貸付料は、別表のとおりとする。ただし、開墾地は、完成の年度まで本条の料金を免除する。
(貸付地契約の存続期間)
第25条 貸付地契約の存続期間は、20年以内において貸付けの目的に適合した期間とする。
(権利の制限)
第26条 市有林野の貸付けを受けた者は、市長の許可を受けなければその権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又はその土地を転貸してはならない。
(貸付地契約の変更)
第27条 次に掲げる場合には、貸付けを受けた市有林野の全部又は一部について貸付地契約を変更することができる。
(1) 公益事業その他特別の必要があると認められるとき。
(2) その他特別の事由により契約の目的が達せられないと認められるとき。
(貸付地契約の解除)
第28条 契約を締結するときは、次に掲げる事項を内容とする解除権を留保するものとする。
(1) 公用又は公共用に供するとき。
(2) 林野の貸付けを受けた者が、貸付地契約に違反したとき、又は貸付地契約の履行に関して不正行為をしたとき。
(貸付けの手続等)
第29条 市有林野の貸付けを受ける場合の手続等については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市有林野規則(昭和62年長門市規則第5号)、三隅町有林野条例(昭和43年三隅町条例第11号)、日置町有林野条例(大正8年日置町条例第1号)又は油谷町町有林野条例(昭和30年油谷町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月22日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
種別区分貸付料
人工造林地1箇年10アールにつき500円以上1,500円以内
天然造林地1箇年10アールにつき800円以上2,250円以内
工作物設定地1箇年10アールにつき1,500円以上3,000円以内
牧場地1箇年10アールにつき200円以上750円以内
開墾地1箇年10アールにつき300円以上1,200円以内