○長門市長行浄水場条例
| (平成18年3月30日条例第8号) |
|
(設置)
第1条 日置北部地区の水洗化用水等の供給に資するため、長行浄水場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長行浄水場 | 長門市日置下44番地 |
(管理及び運営)
第3条 浄水場の管理及び運営は、上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)が行う。ただし、浄水場は下水道事業が水道事業に無償貸与し、日常の管理及び運営は水道事業が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
|
|
この条例は、平成30年4月1日から施行する。