○長門市油谷阿惣浄水場条例
| (平成17年3月22日条例第123号) |
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(設置)
第1条 宇津賀地区及び向津具地区の営農飲雑用水の供給に資するため、油谷阿惣浄水場(阿惣ダムからの導水管及び大迫配水池までの配水管を含む。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 油谷阿惣浄水場 | 長門市油谷河原10829番地1 |
(管理及び運営)
第3条 油谷阿惣浄水場の管理及び運営は、市長が行う。ただし、油谷阿惣浄水場は長門市水道事業に無償貸与し、日常の管理及び運営は当該水道事業が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油谷町阿惣浄水場の設置及び管理に関する条例(平成15年油谷町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定により、油谷町水道事業に供給されたものに係る料金については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月30日条例第20号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。