○長門市農業研修所条例
| (平成17年3月22日条例第122号) |
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(設置)
第1条 中山間地域の活性化を図るため、交流、集会、実習、研修、展示及び文化活動等多目的に活用できる施設として、農業研修所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 油谷河原農業研修所 | 長門市油谷河原1391番地 |
(使用の許可)
第3条 油谷河原農業研修所(以下「農業研修所」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可にかかわる事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、施設の管理上必要な範囲で前項の許可に条件を付すことができる。
(使用者の義務)
第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、農業研修所を使用するときは、次に掲げる事項を厳守しなければならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 農業研修所内外に貼紙、くぎ打等をしないこと。
(3) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(4) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(5) 許可を受けた場所以外に出入りしないこと。
2 使用者は、建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(許可の取消し)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設からの退去を命じることができる。
[第3条第1項]
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 市長又は管理者の指示に従わないとき。
(使用料)
第6条 使用者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害の賠償)
第8条 使用者が建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油谷町河原農業研修所の設置及び管理に関する条例(平成13年油谷町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。