○長門市農村公園条例施行規則
(平成17年3月22日規則第117号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市農村公園条例(平成17年長門市条例第121号)第6条の規定に基づき、農村公園の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 市長は、農村公園の管理運営を円滑にするため、管理者を指定し、その管理保全を委託することができる。
(管理者の義務)
第3条 管理者は、農村公園をその用途又は目的に応じて、善良なる管理の注意をもって良好に管理しなければならない。
2 管理者は、天災その他事故により農村公園又は公園施設が滅失し、又は汚損したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、農村公園の管理保全上必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。