○長門市農村公園条例
(平成17年3月22日条例第121号)
改正
平成27年3月24日条例第17号
平成29年12月11日条例第20号
(設置)
第1条 住民の文化的かつ健康的な福祉増進と都市部との心のふれあう憩いの場として、農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
川西農村交流施設長門市西深川2312番地1
宗頭農村公園長門市三隅上3577番地1
小島農村公園長門市三隅中3893番地1
稲石農村公園長門市油谷久富2211番地
油谷中畑農村公園長門市油谷蔵小田10463番地3
本郷農村公園長門市油谷向津具下10165番地
(管理)
第3条 市長は、農村公園を適正に管理するものとする。
(禁止事項)
第4条 農村公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村公園又は公園施設を損壊し、又は汚損すること。
(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地及び施設の原形を変更すること。
(使用料)
第5条 農村公園の使用料は、徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。