○長門市茅刈集会所条例
(平成18年3月30日条例第7号)
(設置)
第1条 中山間地域における集落営農による農業の振興を図り、地域住民相互の連帯感を醸成するため、茅刈集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
茅刈集会所長門市日置上3784番地
(管理)
第3条 茅刈集会所(以下「集会所」という。)は、市長が管理する。
(使用料)
第4条 集会所の使用料は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略