○長門市農業近代化資金助成条例
| (平成17年3月22日条例第118号) |
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(目的)
第1条 この条例は、農林業者等に対する農業近代化資金の融通を円滑にする措置を講ずることにより、農林業者等が農業又は林業の経営の近代化を図ることを促進し、もって農林業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農林業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)又は林業を営む者
(2) 農業協同組合
2 この条例において「融資機関」とは、山口県農業協同組合、山口県信用農業協同組合連合会及び株式会社山口銀行をいう。
3 この条例において「農業近代化資金」とは、融資機関が農林業者等に対して貸し付ける農業施設又は林業施設の造成、改良、復旧又は取得に要する資金その他農業又は林業の経営の近代化を図るために必要な資金のうち規則で定めるもので、次に該当するものをいう。
(1) 償還期間が20年の範囲内において規則で定める期間以内のものであること。
(2) 据置期間が7年の範囲内において規則で定める期間以内のものであること。
(3) 貸付利率が7パーセント以内で規則で定める利率以内のものであること。
(利子補給)
第3条 市は、融資機関が前条第3項の規定による農業近代化資金を貸し付けるときは、規則で定めるところにより当該融資機関に対し毎年度予算の範囲内で当該貸付けに係る農業近代化資金につき利子補給を行うことができる。
2 前項の利子補給を受けた融資機関は、当該利子補給相当額を農林業者等に対して軽減しなければならない。
3 前項の規定による利子補給に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び調査)
第4条 市長は、前条の規定による利子補給(以下「利子補給金」という。)の交付を受けた融資機関に対し、当該利子補給金の交付若しくは当該利子補給に係る融資について報告を求め、又は所属職員をして関係帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
(違反に対する措置)
第5条 市長は、融資機関がこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反したときは、当該融資機関に対し利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市農業近代化資金助成条例(昭和37年長門市条例第17号)、三隅町農業近代化資金助成条例(昭和36年三隅町条例第8号)、日置町農業近代化資金助成条例(昭和37年日置町条例第12号)又は油谷町農業近代化資金助成条例(昭和37年油谷町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月18日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。