○長門市ふれあい農園条例
(平成17年3月22日条例第117号)
改正
平成27年3月24日条例第16号
(設置)
第1条 地域農業の活性化を図るとともに、住みよいまちづくりを進めるため、ふれあい農園を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(貸付け)
第3条 市長は、日置ふれあい農園(以下「農園」という。)の使用を希望する者に対し、貸し付ける。
2 貸付期間は、2年間とする。
(使用の条件)
第4条 前条の貸付けを受けた者(以下「使用者」という。)は、農園を農業以外の用途に供し、又は第三者に転貸し、若しくはその使用権を譲渡してはならない。
(貸付けの取消し)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを取り消すことができる。この場合において、使用者は、これに伴う損害を市長に請求することはできない。
(1) 前条の使用の条件に違反したとき。
(2) 管理が著しく粗放であると市長が認めるとき。
(3) 次条の使用料を納入しないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、特に農園の設置目的に離反すると市長が認めるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表の使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、市長が農園の使用を許可した年度分について、前納しなければならない。
3 使用の開始日が年度の初日以外のとき、又は使用の終了日が年度の末日以外のときにおいても、当該年度分の使用料を納入するものとする。
(損害賠償)
第7条 使用者は、農園の施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、農園の使用及び管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日置町ふれあい農園設置条例(平成8年日置町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月24日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
名称設置場所種別構造数量使用料備考
日置ふれあい農園長門市日置上3137番地1鉄骨
ビニールハウス
5棟年6,000円光熱水費は別に実費を徴収する。