○長門市生活改善センター条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第113号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市生活改善センター条例(平成17年長門市条例第116号)に定めるもののほか、長門市生活改善センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 この施設は、農村婦人の生活改善と農林業の経営に関する研究、研修、教養文化を高めるための諸講座及び食生活の改善を図るための農産物の加工、調理実習等に使用する。
(使用時間及び休日)
第3条 油谷生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、市長において適宜変更することができる。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日まで
(施設、設備の使用に関する規定)
第4条 生活改善センターの施設、設備の使用については、第2条に規定する目的以外の使用は禁止するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
[第2条]
(利用許可申請)
第5条 生活改善センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、その許可を得なければならない。
(利用許可の取消し及び中止)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命じることができる。
(1) 虚偽の申請によって、利用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(施設、設備の損傷又は亡失の届出等)
第7条 生活改善センターの利用中に、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する届出があった場合は、利用者に対しその損害の賠償を命じることができる。ただし、損害賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油谷生活改善センター管理運営規則(昭和58年油谷町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。