○長門市生活改善センター条例
| (平成17年3月22日条例第116号) |
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(設置)
第1条 農村婦人の生活改善と農林業の経営に関する研究、研修活動を行い、経営の合理化を促進するとともに、農産物の地域内消費拡大を図るため、生活改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 油谷生活改善センター | 長門市油谷久富2253番地3 |
(事業)
第3条 油谷生活改善センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
[第1条]
(1) 農村婦人の生活改善の知識、技術の習得に関すること。
(2) 農村婦人の自主的なグループ活動の育成助長に関すること。
(3) その他市長の必要と認める事項
(委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。