○長門市営土地改良事業換地計画委員会規程
| (平成17年3月22日訓令第23号) |
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(趣旨)
第1条 長門市営土地改良事業に伴う換地計画の実施規程(平成17年長門市訓令第22号。以下「実施規程」という。)第5条に規定する長門市営土地改良事業換地計画委員会(以下「委員会」という。)に関しては、他に特別の定めがある場合のほか、この訓令の定めるところによる。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、計画地域(実施規程第2条に規定する計画地域をいう。)ごとに組織する。
[実施規程第2条]
2 委員は、計画地域の受益者及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員会は、委員長1人及び副委員長1人を委員の互選により定める。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、当該事業の完了までとする。
2 委員に欠員が生じたときは、市長は、直ちに後任者を委嘱するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集及び委員の届出)
第4条 委員会は、市長がこれを招集する。
2 委員会に出席できない事情がある委員は、開会予定時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会の議長となって委員会の議事を掌理し、議事録を調製する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理し、委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(委員会の議決事項)
第6条 委員会は、換地計画を実施するため、次の事項について議決をもって市長の諮問に対し答申をする。
(1) 農家経営調査に関すること。
(2) 土地(従前の土地及び換地となるべき土地をいう。以下同じ。)の調査に関すること。
(3) 土地の等位価格等の評定に関すること。
(4) 建物、立木その他物件の価格等の評定に関すること。
(5) 所有権利価格の評定に関すること。
(6) 換地計画樹立基本方針案に関すること。
(7) 換地計画案に関すること。
(8) 一時利用地指定案及びその使用開始並びに停止日の指定案に関すること。
(9) 一時利用地の指定に係る使用収益、差額の徴収及び補償案に関すること。
(10) その他市長が必要と認める事項
(会議の議決方法)
第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、前項のときを除き委員長として委員会の議決に加わる権利を有しない。
(委員会に対する意見)
第8条 市長は、委員会に出席して意見を述べることができる。
2 委員会は、必要に応じ市長その他の者の出席を求め、意見を徴することができる。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。