○長門市営土地改良事業に伴う換地計画の実施規程
(平成17年3月22日訓令第22号)
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定により市が土地改良事業を行う場合において、換地計画を定める必要があるときは、法令に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(計画地域)
第2条 この訓令において「計画地域」とは、土地改良事業計画において定めた土地改良事業の施行に係る地域内の換地処分を必要とする地域をいう。
(公告)
第3条 換地計画に関し公告の必要がある場合は、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)により、同条例に定める掲示場に5日間掲示するものとする。
(代理人)
第4条 法第3条に規定する資格を有する者(以下「資格者」という。)で、市内に住所又は居所を有しないものが換地計画に関する一切の行為をさせるために代理人を定めたときは、遅滞なくこれを市長に届け出なければならない。
2 前項の代理人は、市内に住所又は居所を有する者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(委員会の設置)
第5条 換地計画を公正かつ適正に定めるため、市長の諮問機関として長門市営土地改良事業換地計画委員会(以下「委員会」という。)を計画地域ごとに置く。
(評価)
第6条 従前地、一時利用地及び換地として定める土地の各筆の評定価格は、市長が委員会の意見に基づいて定める。
(一時利用地の指定等)
第7条 市長は、一時利用地の指定並びにこれの使用及び収益の開始又は停止をする場合は、委員会の意見に基づいて定める。
(換地)
第8条 換地計画は、市長が委員会の意見に基づき、法第52条第5項の会議の議決を経て定める。
2 前項の会議に関する事項は、別に定める。
(精算方法)
第9条 換地計画において徴収又は支払うべき精算金額の算出方法は、次の各号のうちいずれかの方法を委員会の意見を聴いて市長が定める。
(1) 比例地積方式
(2) 比例価格方式
(一時利用地の指定に伴う損失の補償及び利益の徴収)
第10条 法第53条の8の規定による一時利用地の指定に伴う損失の補償又は利益の徴収に係る額は、委員会の意見を聴いて市長が定める。
2 法第122条の規定による損失補償の額は、国の定めた土地改良事業に伴う用地等の取得および損失補償要綱について(昭和38年農地第251号農林省農地局長通知)により、損失を受けた者と協議して市長がこれを定める。
(簿書の整備)
第11条 市長は、資格者名簿及び土地原簿を調製しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。