○長門市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例
(平成17年3月22日条例第113号)
改正
平成28年3月23日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項の規定による金銭、夫役又は現品(以下「賦課金等」という。)の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
(経費の賦課徴収)
第2条 市は、市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条の資格を有する者から、当該事業によって当該土地が受ける利益を限度として、賦課金等を徴収する。
(賦課金等の総額)
第3条 国又は県から補助金の交付を受ける事業に係る賦課金等の総額は、当該事業に要する経費の額から当該補助金の額を差し引いた額の範囲内において市長が定める。
2 前項の該当しない事業及び13万円以上40万円未満の災害復旧事業にかかる賦課金等の総額は、当該事業に要する経費の額の範囲内において市長が定める。
(賦課金等の額)
第4条 賦課金等の額は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の面積、利用区分、位置、生産力等を勘案した受益の程度に応じて、市長が定める。
2 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき、県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方法により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
3 市長は、前2項の賦課金等の額を定めたときは、当該事業の名称並びに土地の所在地目及び面積並びに当該賦課金等の額を記載した賦課金等決定通知書を第2条に掲げる者に交付しなければならない。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づいて施行する事業に係る賦課金等の賦課徴収については、あらかじめその賦課徴収を受ける者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(事業計画の変更等による賦課金等の変更)
第6条 市長は、事業計画に変更があったとき、又は補助金の額に変更があったときは、既に決定した賦課金の額を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により賦課金等の額を変更したときは、その理由及び金額を記載した賦課金等変更決定通知書を関係者に交付しなければならない。
(徴収の方法)
第7条 賦課金等の徴収は、毎年度一括徴収の方法による。ただし、市長において、特に必要があると認めるときは、分割徴収の方法によることができる。
第8条 第4条第3項の賦課金等決定通知書又は第6条第2項の賦課金等変更決定通知書の交付を受けた者が、法第3条の資格を失った場合における賦課金等徴収については、前条の規定にかかわらず、その都度市長が定める徴収の方法による。
(賦課令書、納入通知書)
第9条 市長は、夫役又は現品にあっては賦課令書により、金銭にあっては納入通知書により通知する。
(夫役の履行)
第10条 夫役の賦課された者は、本人自らこれに当たり、又は適当な代人を出さなければならない。
(賦課徴収に関する審査請求)
第11条 第2条の規定により賦課金等の賦課を受けた者は、その賦課につき、違法又は錯誤があると認めるときは、第4条第3項の賦課金等決定通知書又は第6条第2項の賦課金等変更決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に市長に審査請求をすることができる。
(繰上徴収)
第12条 市長は、賦課金等の賦課を受けた者から繰上げ徴収の申出があったときは、第7条の規定にかかわらず、当該金銭の全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。
(賦課金等の減免及び徴収延期)
第13条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する賦課金等を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年長門市条例第23号)三隅町分担金徴収条例(昭和41年三隅町条例第19号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例(昭和46年三隅町条例第18号)、日置町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和44年日置町条例第17号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例(昭和31年油谷町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。