○長門市県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関する条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第109号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関する条例(平成17年長門市条例第112号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金徴収率)
第2条 山口県営土地改良事業の分担金徴収率は、別表のとおりとする。
[別表]
(分担金の決定通知)
第3条 市長は、条例第4条の規定により分担金の額を決定したときは、県営土地改良事業分担金決定通知書(別記様式第1号)により条例第2条に規定する受益者に通知するものとする。
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、市長が発行する納入通知書により当該年度に徴収するものとする。
(分担金の減免等)
第5条 条例第6条の規定により分担金の減免又は徴収延期を受けようとする者は、県営土地改良事業分担金減免(徴収延期)申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 市長は、前項の申請があった場合においてその内容を審査し、適当と認めたときは、県営土地改良事業分担金減免(徴収延期)決定通知書(別記様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市営県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関する条例施行規則(昭和49年長門市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月1日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年度事業から適用する。
附 則(平成24年3月7日規則第5号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 事業種目 | 事業費に対する分担金徴収率 |
| ため池整備 | 2%以内 |
| 頭首工整備 | 5%以内 |
| 農道整備 | |
| 農業用用排水整備 | |
| 生態系保全施設整備 | |
| ほ場整備 | 10%以内 |
