○長門市県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関する条例
(平成17年3月22日条例第112号)
(趣旨)
第1条 この条例は、山口県営土地改良事業(以下「事業」という。)に係る土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市は、法第91条第2項の規定により事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、当該事業に要する費用につき法第91条第2項の規定により、市が負担することとなる金額の範囲内において市長が定める。
(分担金の額)
第4条 各受益者から徴収する分担金の額は、前条に規定する総額について受益地の面積、利用区分等を勘案した当該受益の程度に応じて市長が定める。
(分担金の徴収の時期及び方法)
第5条 分担金の徴収の時期及び方法は、市長が定める。
(減免等)
第6条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関する条例(平成13年長門市条例第2号)、三隅町分担金徴収条例(昭和41年三隅町条例第19号)、日置町県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関する条例(昭和61年日置町条例第9号)又は県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関する条例(昭和56年油谷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。