○長門市農業振興協議会条例
(平成17年7月11日条例第226号)
改正
平成30年3月26日条例第17号
令和2年3月2日条例第1号
(設置)
第1条 市の農業の振興を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長門市農業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ次の事項について調査審議を行う。
(1) 農業振興地域の整備に関すること。
(2) その他農業振興に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員
(2) 農業協同組合理事
(3) 農業共済組合理事
(4) 森林組合理事
(5) 農業生産団体等の役員
(6) その他関係機関
2 協議会に幹事会を置く。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は、会長をもって充てる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農林水産課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月2日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。