○長門市農業委員会事務局処務規程
| (平成17年3月22日農業委員会訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、長門市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に職員を置く。
(職制)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、事務局に局長補佐又は主査を置くことができる。
3 前2項に規定する職員は、長門市農業委員会会長(以下「会長」という。)が任命する。
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、事務局長を補助し、事務局の事務を掌理する。
3 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
4 その他職員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自作農創設維持に関すること。
(2) 農地等の利用関係の調整に関すること。
(3) 農地等の交換分合及び争議の防止に関すること。
(4) 農地事情の改善に関すること。
(5) 総会に関すること。
(6) 農業及び農村の振興に関すること。
(7) 農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。
(8) 農業技術の改良及び農業生産の増進に関すること。
(9) 農業及び農民に関する調査並びに啓発宣伝に関すること。
(10) 農業者年金に関すること。
(11) 農業法人に関すること。
(12) 前各号のほか、法令により農業委員会の権限に属することとされた事項並びに市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則(平成17年長門市規則第14号)により農業委員会の事務を補助する職員が補助執行することとされた事項及び長門市農業委員会に対する事務委任規則(平成29年長門市規則第13号)により農業委員会に委任された事項に関すること。
(専決)
第6条 事務局長は、長門市事務決裁規程(平成17年長門市訓令第4号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1に掲げる部長及び課長の専決事項(財務に関する事務に係るものを除く。以下同じ)について専決することができる。
(代決等)
第7条 事務局長が不在のとき、事務局長が専決すべき事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 局長補佐を置く場合は、局長補佐が代決する。
(2) 局長補佐を置かない場合は、事務局長があらかじめ指定する者が代決する。ただし、事務局長があらかじめ指定する者は、事務決裁規程別表第1に掲げる部長の専決事項については、代決をすることができない。
2 前項の規定により代決した者は、その事項について専決者に報告しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、代決した事項を専決者に後閲するものとする。
(文書及び事務の処理)
第8条 この訓令に定めるもののほか、文書及び事務の処理に関しては、市長の事務部局の例による。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成29年4月1日農業委員会訓令第1号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。