○長門市農村活性化交流センター条例
| (平成17年3月22日条例第109号) |
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(設置)
第1条 農業経営の改善及び農業生産組織の拡大を図り、もって地域農業の活性化に資するため、いこいの場となる浴場施設を備えた農村活性化交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 日置農村活性化交流センター | 長門市日置上3137番地1 |
(管理運営)
第3条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営するものとする。
(運営委員会)
第4条 交流センターの円滑な管理運営を図るため、農村活性化交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、交流センターの管理運営に関し、市長の諮問に応じるとともに、業務についての意見を述べるものとする。
(委員)
第5条 委員会の委員は、7人以内とし、市長がこれを委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会の議長は、会長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
(使用料及び入浴料)
第8条 交流センターを使用する者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)に定める使用料及び入浴料を納入しなければならない。
2 前項の使用料及び入浴料は、使用を許可するとき、及び入浴の前にこれを徴収する。
(使用料の減免)
第9条 市長は、前条第1項の規定による使用料について、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を免除することができる。
(1) 市が主催し、共催し、又は後援して行う会議等に使用するとき 市長の定める額の免除
(2) その他特に市長が必要と認めたとき 市長の定める額の免除
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由により使用を中止した場合に市長が適当と認めたときは、既納の使用料の一部又は全部を返還することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日置町農村活性化交流センター条例(平成7年日置町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日条例第254号)
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この条例は、公布の日から施行する。