○長門市伊上海浜公園オートキャンプ場条例
| (平成17年3月22日条例第107号) |
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(設置)
第1条 油谷湾の豊かな自然の中に、海浜レクリエーションの活動の場を確保し、都市と農漁村の交流を促進するとともに、水産資源の高度利用に資するため、オートキャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 伊上海浜公園オートキャンプ場 | 長門市油谷伊上2403番地8 |
(供用期間)
第2条の2 供用期間は、毎年4月1日から10月31日までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の供用期間以外に臨時に開場し、又は臨時に閉場することができる。
(使用の許可)
第3条 伊上海浜公園オートキャンプ場(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第4条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により前条の許可を受けたとき。
(4) 営利を目的とした事業又は催しに使用するとき。
(5) 市長の指示に従わないとき。
(行為の禁止及び制限)
第4条の2 使用者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設の管理のため必要があると認めたこと。
(損害の賠償)
第5条 使用者は、施設又は器材器具を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補填(てん)し、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理運営に関すること。
(2) 施設の運営上必要と認められる事業の実施に関すること。
(3) その他施設の善良な管理に関すること。
3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合(以下「指定管理者管理」という。)にあっては、第3条から第4条の2までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
4 指定管理者管理にあっては、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設を臨時に開場し、又は臨時に閉場することができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条の2 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金)
第7条 指定管理者管理にあっては、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 指定管理者管理にあっては、利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
[別表]
(利用料金の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者管理にあっては、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油谷町オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成12年油谷町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日条例第252号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の長門市伊上海浜公園オートキャンプ場条例第6条の規定に基づき委託している施設の管理運営及び第7条の規定に基づき収入として収受させている利用料金については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
| 区分 | 単位 | 利用料金 | |
| 施設 | 入場1人につき | 200円の範囲内 | |
| オートサイト | 宿泊 | 1区画1泊(午後3時から翌日午後2時まで) | 7,500円の範囲内 |
| 日帰り | 1区画一時利用(午前9時から午後2時まで) | 3,000円の範囲内 | |
| 延長 | 1時間につき | 350円の範囲内 | |
| テントサイト | 宿泊 | 1泊(午後3時から翌日午後2時まで) | 3,000円の範囲内 |
| 日帰り | 一時利用(午前9時から午後5時まで) | 2,000円の範囲内 | |
| 延長 | 1時間につき | 200円の範囲内 | |
| シーカヤック | 半日体験ツーリング | 6,000円の範囲内 | |
| 1日ツーリング | 9,000円の範囲内 | ||
| 温水シャワー | 1回につき | 400円の範囲内 | |
| 駐車場 | 1台につき(オートキャンプ場施設使用者を除く。) | 1,000円の範囲内 | |
| 備品 | 市長が別に定める。 | 市長が定める額の範囲内 | |