○長門市工業再配置促進費補助事業排水路施設等維持管理規則
(平成17年3月22日規則第101号)
改正
平成20年3月25日規則第4号
平成28年3月30日規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、工業再配置促進費補助事業の実施により整備した排水路及び排水ポンプ施設(以下「施設」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び内容)
第2条 この施設の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 浅田地区第1排水路 延長243.6メートル
(2) 沢江地区第1排水路 延長153.4メートル
(3) 宗頭地区排水路 延長175.0メートル
(4) 中央地区排水路(市) 延長134.5メートル
(5) 中央地区排水路(土手上) 延長87.0メートル
(6) 中央地区排水路(土手下) 延長160.5メートル
(7) 浅田地区第2排水路 延長125.0メートル
(8) 沢江地区第2排水路 延長121.5メートル
(9) 浅田地区排水路 排水ポンプ(2台) 排水能力分あたり9立方メートル
(10) 西沢江排水路(BOX本体) 延長9メートル
(11) 西沢江排水路 延長73.2メートル
(12) 中沢江排水路 延長183.3メートル
(管理責任者)
第3条 この施設の維持管理に関する事務をつかさどるため、市長は、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、三隅支所長とする。
3 管理責任者は、工業再配置促進費補助事業施設として設置した目的に鑑み、維持管理に当たっては最善を尽さなければならない。
4 この施設の受益者は、管理責任者の指示に基づき定期的に清掃を行わなければならない。
(その他)
第4条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の工業再配置促進費補助事業施設(排水路)維持管理規則(昭和51年三隅町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。