○長門市中小企業長期経営安定資金融資制度に関する規則
| (平成17年3月22日規則第100号) |
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(目的)
第1条 この規則は、市内の中小企業者に対する長期資金の融資を円滑にし、中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項の各号のいずれかに該当する者であって、市の区域内に1年以上の営業経歴を有し、かつ、市税の滞納がなく、中小企業信用保険の対象業種を営む者をいう。
(貸付金融機関)
第3条 この規則により資金の貸付けをする金融機関(以下「金融機関」という。)は、山口県信用保証協会(以下「協会」という。)と保証に関する約定を締結している金融機関とする。
(保証及び貸付けの条件等)
第4条 この制度の実施に当たり、保証及び貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の種類
運転資金又は設備資金
(2) 保証融資の限度額
1企業者の限度額は750万円とする。
(3) 期間
運転資金 7年以内(据置期間を含む。)
設備資金 7年以内(据置期間を含む。)
(4) 保証料率
協会が定める保証料率
(5) 保証人及び担保
ア 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。
イ 市長は、必要に応じて担保を求めることができる。
(6) 融資の方法
証書貸付とする。
(7) 返済の方法
割賦返済
(8) 貸付利率
年1.5パーセント
(9) 添付書類
申込時において市税の滞納がないことの証明書
(業務協力)
第5条 市は、この制度を有効かつ円滑に促進するために予算の範囲内において協会に対し出捐を行う。
2 協会は、この制度の目的達成のために積極的に融資保証に協力するものとする。
(申込みの手続等)
第6条 この制度に係る申込みは、協会、商工会議所(商工会を含む。以下事項において同じ。)及び金融機関で受理する。
2 商工会議所又は金融機関が受理したときは、速やかに適切な指導を行い協会へ回付するものとする。
(保証の決定及び保証料補給)
第7条 協会は、前条の申込みを受理したときは、速やかに内容を審査し、融資保証の可否を決定するものとする。
2 前項の融資保証の決定をされた者は、市長に保証料補給認定申請書(別記様式第1号)を提出して認定を受けなければならない。
3 市長は、前項の認定をしたときは、申込人に対し、保証料補給認定書(別記様式第2号)を交付するものとする。
4 前項の認定を受けた中小企業者が、協会に対して支払うべき保証料(当初保証条件に基づく保証料に限る。)の額については、毎年度予算の範囲内で市が協会に支払うものとする。
第8条 協会は、この制度による融資について、他の一般保証業務と区別し、その実績を市長に報告するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長と協会が協議の上決定する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市中小企業長期経営安定資金融資制度に関する規則(昭和51年長門市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年1月15日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長門市中小企業長期経営安定資金融資制度に関する規則の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月24日規則第1号)
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この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規則第6号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長門市中小企業長期経営安定資金融資制度に関する規則の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日規則第20号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
