○長門市斎場条例
| (平成17年3月22日条例第103号) |
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(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する施設として、斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市長門斎場 | 長門市深川湯本10161番地1 |
| 長門市三隅斎場 | 長門市三隅中2159番地 |
| 長門市日置斎場 | 長門市日置中10758番地132 |
| 長門市油谷斎場 | 長門市油谷河原10746番地25 |
(業務)
第3条 斎場では、次の業務を行う。
(1) 法第2条第2項に規定する火葬を行うこと。
(2) 死胎(妊娠85日未満の死亡した胎児をいう。)、胎盤及び手術肢体等の焼却を行うこと。
(使用の許可)
第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長から法第5条第1項に規定する火葬の許可を受けた者は除く。
(使用料)
第5条 斎場の使用料は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)に定めるところによる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、斎場の使用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
2 前条の規定に基づく使用の制限によって使用者が被った損害について、市は損害の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市斎場条例(平成4年長門市条例第25号)、三隅町火葬場条例(昭和39年三隅町条例第18号)、日置町火葬場条例(昭和40年日置町条例第8号)又は油谷町斎場条例(平成5年油谷町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月9日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月7日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。