○長門市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第97号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成17年長門市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日は、休日とする。
[条例第4条第2項]
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(縦覧者の手続)
第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記載し提出しなければならない。
[条例第3条]
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(住民の意見書の記載事項)
第6条 条例第6条第1項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
[条例第6条第1項]
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された主たる事務所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第27号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
