○長門市リサイクルセンターの管理等に関する規則
| (平成17年3月22日規則第96号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市ごみ処理場条例(平成17年長門市条例第101号)に定めるもののほか、長門市リサイクルセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに次の職員を置くことができる。
(1) センター長
(2) その他の職員
(センターの管理)
第3条 センターの職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 資源ごみ(缶類、瓶類及びペットボトル)以外のものをセンターで処理しないこと。
(2) センターを清潔に保つこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 高圧受変電設備等危険な場所への部外者の出入りを禁止するとともに、これらの操作及び取扱いは、慎重に行い、危険防止に努めること。
(5) センターを損傷し、又は汚損する行為をしないこと。
(搬入日)
第4条 資源ごみの搬入日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日(以下「搬入日」という。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、搬入日以外の日に搬入を受け入れ、又は搬入日において受け入れないことができる。
(業務時間及び搬入時間)
第5条 センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時までとし、資源ごみの搬入時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。