○長門市ごみ処理場条例
| (平成17年3月22日条例第101号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、廃棄物の処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃棄物を衛生的かつ効果的に処理するため、長門市ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ごみ処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市清掃工場 | 長門市渋木10361番地2 |
| 長門市リサイクルセンター | 長門市渋木3068番地 |
| 長門市一般廃棄物最終処分場 | 長門市西深川10603番地7 |
(搬入の許可)
第4条 市内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理責任者)が自ら廃棄物を搬入しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、搬入される廃棄物について検査を行い、処理上支障があるものについては、搬入の制限及び必要な指示をするものとする。
(搬入の規制)
第5条 市長は、次に掲げる廃棄物については、搬入の許可をしないものとする。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 爆発物その他危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 感染症の病原体に汚染された疑いのあるもの(消毒済のものを除く。)
(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器
(6) その他市長が特に指定するもの
2 長門市一般廃棄物最終処分場への搬入は、長門市清掃工場及び長門市リサイクルセンターから排出される不燃物残渣等に限るものとする。
(産業廃棄物の処理)
第6条 市が一般廃棄物とあわせて処分できる産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第6号及び第7号(コンクリートくずを除く。)に定めるものとする。
(処理手数料)
第7条 市は、清掃工場において廃棄物を処理する者から手数料を徴収するものとする。ただし、市が委託した者については、この限りでない。
2 前項の手数料の額は、別表第1及び別表第2により算定した額に100分の110を乗じて得た額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 手数料は、搬入の許可の際徴収する。ただし、国、地方公共団体その他特に市長が認めた者については、後納させることができる。
4 後納による手数料の納入は、市が発行する納入通知書により納入しなければならない。
5 既に納入した手数料については、過納又は誤納等特別の理由のあった場合のほかこれを還付しない。
(手数料の減免)
第8条 市長は、災害その他特に必要があると認めるときは、前条に規定する手数料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 搬入者は、施設建物及び附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の長門地区広域行政事務組合ごみ処理場条例(平成14年長門地区広域行政事務組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月19日条例第37号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月7日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
一般廃棄物直接搬入ごみ処理手数料
| 区分 | 金額 | |
| 家庭系ごみ | 100キログラムまで | 無料 |
| 100キログラムを超え100キログラムまでごとに | 200円 | |
| 事業系ごみ | 100キログラムまでごとに | 400円 |
別表第2(第7条関係)
産業廃棄物直接搬入ごみ処理手数料
| 区分 | 金額 | |
| 第6条に定める廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条 | 第6号及び第7号に係るもの | 100キログラムまでごとに |
| 550円 | ||
[第6条]