○長門市ポイ捨て等防止条例
(平成17年7月11日条例第224号)
(前文)
 「長門市をきれいで美しいまちにしたい。」――これは、市民みんなの願いです。清潔感あふれるまちは、みんなの気持ちをさわやかにしてくれます。
 人々が守り育てた美しく豊かなふるさとを、次の世代に確かな形で引き継ぐためには、もう少しの努力が必要です。市民一人一人がごみの散乱を防止し、さらには、減量のために力を合わせるなら、今よりもきっと、きれいで美しいまちを創ることができます。そして、これは、みんなの大きな喜びになります。
 この喜びが、さらに夢のある長門市のまちづくりにつながるよう、ここにこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市、市民(市内に滞在又は市内を旅行等により通過する者を含む。)、事業者及び土地又は建物の所有者(建物の使用又は管理を任されている者を含む。)が協力して、空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等のごみの散乱や犬のふんの放置をなくし、きれいで美しいまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(市の責任)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、ごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関する施策を実施するものとする。
2 市は、市民、事業者及び土地又は建物の所有者に対して協力の要請又は必要な指導、助言を行い、きれいで美しいまちづくりについて、市民の意識の高揚に努めるものとする。
(市民の義務)
第3条 市民は、家庭外において自らごみを生じさせたときは、これを持ち帰り、又は回収のための容器に収納するなどして、ごみを散乱させないようにしなければならない。
2 市民は、犬を散歩させるときには繋いでこれを行うとともに、ふんの処理をするための用具を常に携帯し、そのふんを持ち帰らなければならない。
3 市民は、自ら身近な地域及び職場における清掃活動等に積極的に参加するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の義務)
第4条 容器に詰めた飲食料を販売する事業者は、空き缶、空き瓶等の散乱防止及び再資源化を図るため、これらの飲食料を販売する場所に回収容器を設置し、その管理に努めるとともに、市が指示する方法により処理しなければならない。
2 物品を販売する事業者は、ごみの散乱を防止するため過剰包装の抑制に努めなければならない。
3 たばこを販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱の防止について、消費者の意識の高揚に努めなければならない。
4 事業者は、ごみの散乱防止について、消費者の意識の高揚に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(土地又は建物の所有者の義務)
第5条 土地又は建物の所有者は、当該土地又は建物におけるごみの散乱を防止するとともに、散乱したごみの清掃に努めなければならない。
2 土地又は建物の所有者は、市が実施する施策に協力しなければならない。
(一斉清掃の日の設定)
第6条 市長は、きれいで美しいまちづくりのため、地域の実情に即した一斉清掃の日を設けるものとする。
(美化活動の推進)
第7条 市長は、第2条によるもののほか、市民の自発的な美化活動が伸展するよう必要な措置を講ずるものとする。
(立入調査等)
第8条 市長は、ごみの散乱の状況を調査するため必要があると認めるときは、市長の指定する職員にごみの散乱している土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指導及び勧告)
第9条 市長は、第4条第1項及び第5条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該関係者に対し指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を受けた者が正当な理由がなくこれに応じないときは、その者に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。