○長門市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成17年3月22日条例第100号)
改正
平成24年12月20日条例第27号
平成25年12月19日条例第37号
令和元年6月21日条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進等により廃棄物の減量を図るとともに、廃棄物を適正に処理することにより、市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の例による。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の利用を図るとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、廃棄物の分別等市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、分別収集、再生資源の回収、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を進めるとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善等その能率的な運営に努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
2 何人も、道路、公園、広場、キャンプ場、河川、海岸その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。
4 土木工事、建築工事等を行う者は、道路その他の公共の場所に工事に伴う土砂、がれき、廃材等が散乱しないよう適正な管理を行うとともに、それらを適正に処理し、不法投棄の誘発など生活環境の保全上支障の生じることのないようにしなければならない。
(空き地の管理)
第7条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないようその周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、当該空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。
(空き缶容器回収設備の設置等)
第8条 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、その販売する場所に空き容器の回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、回収した容器の分別等その適正な処理を行うとともに、散乱防止に関する市の施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物の減量及び処理)
第9条 市は、法第6条の規定による一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)に従って、生活環境の保全上支障が生じないうちに、一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の処理(以下「一般廃棄物の処理」という。)をしなければならない。
2 市は、処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び排出方法等について、市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡易化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処分しないものについては、市が定めた種類ごとに分別して一般廃棄物を収集する場所(以下「ごみステーション」という。)に持ち出さなければならない。
5 市は、多量に一般廃棄物を排出する事業者等に対し、当該事業者等が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を処理する方法その他必要な事項を指示することができる。
(適正包装の推進)
第10条 事業者は、市民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(ごみステーションの管理)
第11条 市は、ごみステーションを指定することができる。
2 ごみステーションの利用者は、一般廃棄物の排出に当たっては、当該一般廃棄物を分別し、飛散又は流失しないよう指定袋等市が定めた方法で、かつ、定めた日時に排出しなければならない。
3 ごみステーションの利用者は、当該ごみステーションを清潔に保つように努めなければならない。
(共同住宅の建築に当たっての届出)
第12条 規則で定める共同住宅を建築しようとする者(以下「共同住宅建築者」という。)は、一般廃棄物の排出場所その他規則で定める事項について、当該共同住宅の建築に着手する日の30日前までに市長に届け出なければならない。
2 市長は、指示する必要があると認めるときは、前項の届出のあった日から10日以内に共同住宅建築者に対し、指示を行うことができる。
(排出禁止物)
第13条 土地及び建物の占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものをごみステーションに排出してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 爆発物その他危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発生するもの
(4) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器
(6) 家庭用パーソナルコンピュータ
(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理に著しい支障が生じるおそれがあるもの
(処理手数料)
第14条 市は、一般廃棄物の処理に関し、別表第1に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を徴収する。
2 前項の手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
3 市長は、天災その他特別の理由があるときは、手数料を減免することができる。
4 既納の手数料は、過納又は誤納等特別の理由のあった場合を除き、これを還付しない。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第15条 法第7条第1項若しくは第6項に定める一般廃棄物の収集運搬業若しくは処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)又は浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可期限は、2年とする。ただし、更新をすることができる。
3 市長は、許可する際、その業務を行う区域を定め、生活環境の保全上及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。
(事業の変更許可、休止及び廃止)
第16条 前条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者がその事業の範囲を変更するときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前条第1項の規定により許可を受けた者がその事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その30日前までに市長に届け出なければならない。
(許可手数料)
第17条 第15条第1項若しくは前条第1項の許可を受けようとする者又は許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
(報告の徴収)
第18条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者及び一般廃棄物処理業者その他関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第19条 市長は、法第19条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(技術管理者の資格)
第20条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年長門市条例第10号)、三隅町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年三隅町条例第5号)、日置町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年日置町条例第8号)又は油谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年油谷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
種別区分金額
ごみ市が定めた袋以外で排出する場合(市が定めた袋での排出が困難と認められる場合に限る。)1回の収集量が30リットル容器10個まで1回につき 360円
1回の収集量が30リットル容器11個以上1個につき36円
犬、猫等の死体処理1頭につき500円
別表第2(第17条関係)
種別金額
一般廃棄物処理業の許可又は許可の更新を受けようとする者5,000円
一般廃棄物処理業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとする者5,000円
浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者5,000円
許可証の再交付を受けようとする者1,000円