○長門市環境審議会条例
(平成17年3月22日条例第99号)
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、長門市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査、審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 6人以内
(2) 住民代表及びその他の者 15人以内
2 前項の委員のほか、特別な事項を調査、審議させるため必要があるときは、臨時委員として若干人を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別な事項に関する調査、審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会を総理し、審査及び調査の結果を会長に報告する。
5 前条、次条及び第9条の規定は、部会の会議に準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(資料の提出等)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出及び参考人として出席を求めることができる。
(意見聴取)
第9条 審議会は、必要があると認めたときは、環境の保全に関し専門的知識を有する者の意見を聴取することができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。