○長門市予防接種事故調査会規則
| (平成17年3月22日規則第94号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、各種疾病の予防対策として市が実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種及び市が自らの行政措置として実施する法定外予防接種に関連して発生した事故について、その原因及び責任の所在を明らかにし、適正な事故処理を図るため、長門市予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 長門市(1人)
(2) 長門環境保健所(1人)
(3) 長門市医師会(2人)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 調査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議)
第5条 市長は、予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。
2 調査会は、必要があると認めるときは関係者から事情を聴取することができる。
(招集)
第6条 会長は、前条第1項の規定により調査会の審議に付されたときは、速やかに調査会を招集しなければならない。
2 調査会の招集は、緊急を要する場合を除き、会長があらかじめ開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を通知して行う。
(報告)
第7条 会長は、審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 調査会に関する事務は、健康増進課において処理する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年12月24日規則第43号)
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この規則は、平成23年1月1日から施行する。