○長門市高齢者保健福祉推進会議条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第92号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市高齢者保健福祉推進会議条例(平成17年長門市条例第97号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、長門市高齢者保健福祉推進会議(以下「推進会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の選任)
第2条 条例第2条第2項による市長が委嘱する委員は、次の区分による。
[条例第2条第2項]
(1) 被保険者を代表する者 5人以内
(2) 学識経験者又は行政機関を代表する者 5人以内
(3) 保健医療福祉団体を代表する者 5人以内
(4) その他市長が必要と認めた者 5人以内
2 前項第1号に規定する委員のうち、半数以上は公募によるものとする。
3 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(専門部会の運営)
第3条 条例第6条による専門部会の委員は、推進会議の委員の互選により選出する。
[条例第6条]
2 専門部会に部会長及び副部会長1人を置き、専門部会の構成員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 専門部会の会議は、部会長が招集する。
6 専門部会は、必要に応じて、関係者からの資料の提出及び参考人等の意見を求めることができる。
7 部会長は、審議を終わったときは、7日以内に、推進会議の会長にその結果を報告しなければならない。
(専門部会の改廃)
第4条 前条第7項の規定による報告をもって専門部会のすべての審議を終えたときは、推進会議の承認を得て、当該専門部会を廃止又は改組若しくは他の専門部会と統合することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議の会長が推進会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。