○長門市高齢者保健福祉推進会議条例
(平成17年3月22日条例第97号)
改正
平成20年3月27日条例第14号
平成22年12月24日条例第35号
平成30年12月21日条例第35号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画の策定に関し調査審議するため、長門市高齢者保健福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 学識経験者又は行政機関を代表する者
(3) 保健医療福祉団体を代表する者
(4) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議の会議の議長は、会長をもって充てる。
4 推進会議の会議は、必要に応じて、公開会議とすることができる。
5 推進会議の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 推進会議は、必要に応じて、関係者からの資料の提出及び参考人等の意見を求めることができる。
(専門部会)
第6条 推進会議は、重点を置く議題の審議のため必要があると認めるときは、専門部会を設置することができる。
(答申、建議及び報告)
第7条 会長は、市長からの諮問事項について審議を終了したときは、7日以内に、市長に答申しなければならない。
2 会長は、委員からの提案事項があるときは、これを市長に建議することができる。
3 会長は、被保険者その他利害関係者から申立てのあった事項については、その申立書を添えて市長に建議し、又は報告しなければならない。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、高齢福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第35号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。