○長門市介護保険条例
| (平成17年3月22日条例第96号) |
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(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 長門市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、40人以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(保険料の額)
第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料の額は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 28,392円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 42,744円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 43,056円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 56,160円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 62,400円
(6) 次のいずれかに該当する者 74,880円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 78,000円
ア 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 93,600円
ア 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)
(9) 次のいずれかに該当する者 106,080円
ア 合計所得金額が420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ、第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 118,560円
ア 合計所得金額が520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)
(11) 次のいずれかに該当する者 131,040円
ア 合計所得金額が620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第13号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 143,520円
ア 合計所得金額が720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(13) 次のいずれかに該当する者 149,760円
ア 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(14) 前各号のいずれにも該当しない者 156,000円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料の額は、同号の規定にかかわらず、17,784円とする。
3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料の額について準用する。この場合において、前項中「17,784円」とあるのは、「30,264円」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料の額について準用する。この場合において、第2項中「17,784円」とあるのは、「42,744円」と読み替えるものとする。
(普通徴収に係る納期)
第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
| 第1期 6月17日から同月30日まで |
| 第2期 7月1日から同月31日まで |
| 第3期 8月1日から同月31日まで |
| 第4期 9月1日から同月30日まで |
| 第5期 10月1日から同月31日まで |
| 第6期 11月1日から同月30日まで |
| 第7期 12月1日から同月25日まで |
| 第8期 1月1日から同月31日まで |
| 第9期 2月1日から同月末日まで |
| 第10期 3月1日から同月31日まで |
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 保険料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
第8条 削除
(延滞金)
第9条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。
(徴収猶予)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間に限り徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業若しくは業務の休廃止若しくは事業における著しい損失又は失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業若しくは業務の休廃止若しくは事業における著しい損失又は失業等により著しく減少した場合
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
(5) その他特別な理由がある場合
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収される者にあっては納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収される者にあっては特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(介護サービス利用料の減免)
第12条の2 市長は、別に定める要件に該当する者のうち必要があると認められる者に対し、法第50条及び第60条の規定による介護サービス利用料を減免することができる。
(保健福祉事業)
第12条の3 市は、要介護被保険者を現に介護するものの支援及び被保険者が要介護状態等となることを予防するために、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 指定居宅介護支援事業
(2) 指定通所介護事業
(3) 指定居宅介護予防支援事業
(4) 指定介護予防通所介護事業
(特別給付の支給)
第12条の4 市長は、被保険者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態の予防に資する特別給付を行うことができる。
(委任)
第12条の5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第14条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求めてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第15条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他当該世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第16条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定に基づく徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第17条 第13条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。
[第13条]
2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書の納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
[第13条]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市介護保険条例(平成12年長門市条例第7号)、三隅町介護保険条例(平成12年三隅町条例第15号)、日置町介護保険条例(平成12年日置町条例第24号)又は油谷町介護保険条例(平成12年油谷町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免)
6 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、規則で定めるところにより、令和元年度及び令和2年度の保険料(令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限り、令和2年1月以前分の保険料を除く。)を減免することができる。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者であって、次のいずれにも該当するもの
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
7 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、規則で定める期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
8 附則第6項の規定による減免をした場合における第11条第1項の規定の適用については、同項中「必要があると認められるもの」とあるのは、「必要があると認められるもの(附則第6項の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
9 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
10 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。
11 附則第9項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。
12 附則第6項の規定は、令和3年度における保険料の減免について準用する。この場合において、同項中「令和元年度及び令和2年度の保険料(令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限り、令和2年1月以前分の保険料を除く。)」とあるのは、「令和2年度及び令和3年度の保険料(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。)」と読み替えるものとする。
13 附則第6項の規定は、令和4年度における保険料の減免について準用する。この場合において、同項中「令和元年度及び令和2年度の保険料(令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限り、令和2年1月以前分の保険料を除く。)」とあるのは、「令和3年度及び令和4年度の保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。)」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年3月30日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項、次項及び第4項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第4条第6項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課せられていないものとした場合、第4条第6項第1号に該当するもの 26,136円
(2) 第4条第6項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第2号に該当するもの 26,136円
(3) 第4条第6項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第3号に該当するもの 32,868円
(4) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第1号に該当するもの 29,700円
(5) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第2号に該当するもの 29,700円
(6) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第3号に該当するもの 36,036円
(7) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第4号に該当するもの 42,768円
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第4条第6項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第1号に該当するもの 32,868円
(2) 第4条第6項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第2号に該当するもの 32,868円
(3) 第4条第6項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第3号に該当するもの 36,036円
(4) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第1号に該当するもの 39,600円
(5) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第2号に該当するもの 39,600円
(6) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第3号に該当するもの 42,768円
(7) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第4号に該当するもの 45,936円
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第4条第6項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第1号に該当するもの 32,868円
(2) 第4条第6項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第2号に該当するもの 32,868円
(3) 第4条第6項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第3号に該当するもの 36,036円
(4) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第1号に該当するもの 39,600円
(5) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第2号に該当するもの 39,600円
(6) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第3号に該当するもの 42,768円
(7) 第4条第6項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第4条第6項第4号に該当するもの 45,936円
附 則(平成20年3月27日条例第13号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料の額の特例)
2 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料の額は、第4条の規定にかかわらず、33,660円とする。
(経過措置)
3 改正後の長門市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月23日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料の額は、第4条の規定にかかわらず、34,440円とする。
3 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料の額は、第4条の規定にかかわらず、41,820円とする。
(経過措置)
4 改正後の長門市介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月27日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の長門市介護保険条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長門市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
附 則(平成27年12月28日条例第45号)
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この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長門市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年5月1日条例第25号)
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この条例は公布の日から施行し、改正後の長門市介護保険条例の規定は平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月29日条例第28号)
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この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長門市介護保険条例第4条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長門市介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月3日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市介護保険条例附則第6項から第8項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年12月25日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長門市介護保険条例附則第5項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月1日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市介護保険条例附則第12条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月30日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市介護保険条例附則第13項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則第4項に定めるものを除き、令和5年度以前の歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
4 この条例による改正後の長門市下水道条例、長門市農業集落排水処理施設条例、長門市漁業集落排水処理施設条例及び長門市水道給水条例の各規定は、令和6年4月期以後の分の使用料に係る督促について適用し、令和6年3月期までの分の使用料に係る督促については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市介護保険条例第4条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。