○長門市国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則
(平成17年3月22日規則第90号)
改正
令和3年3月31日規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市国民健康保険高額療養費資金貸付条例(平成17年長門市条例第95号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、高額療養費資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申込み)
第2条 高額療養費資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額療養費資金借入申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に医療機関等の発行する費用の内訳が記載された領収書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が領収書を添えることが困難であると認めたときは、これに代えて請求書を添えることができる。
2 申込者は、貸付けの申込みを行おうとするときには、貸付けの申込みと同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付けの決定)
第3条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を高額療養費資金貸付承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。
2 申込者は、高額療養費資金貸付承認決定通知書を受領したときは、当該貸付けに係る借用書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第4条 高額療養費資金の貸付方法は、高額療養費資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の申出により指定した口座への振込払又は現金払とする。
(償還の契約)
第5条 条例第8条第1項の規定による申込者が提出する相殺契約書は、別記様式第4号によるものとする。
(借用書の返還)
第6条 市長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受人に対し借用書を返還するものとする。この場合において、借用書に全額が償還された旨を明記するものとする。
(氏名等の変更)
第7条 借受人は、氏名又は住所を変更したときは、高額療養費資金借受人氏名(住所)変更届(別記様式第5号)によりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 借受人が死亡したときは、同居の親族は、高額療養費資金借受人死亡届(別記様式第6号)によりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市国民健康保険高額医療費貸付条例施行規則(昭和63年長門市規則第17号)又は油谷町高額療養費貸付資金貸付事業実施要綱(平成2年油谷町訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
高額療養費資金借入申込書

別記様式第2号(第3条関係)
高額療養費資金貸付承認(不承認)決定通知書

別記様式第3号(第3条関係)
借用書

別記様式第4号(第5条関係)
相殺契約書

別記様式第5号(第7条関係)
高額療養費資金借受人氏名(住所)変更届

別記様式第6号(第7条関係)
高額療養費資金借受人死亡届