○長門市国民健康保険高額療養費資金貸付条例
(平成17年3月22日条例第95号)
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上と生活の安定に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、長門市国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、600万円以上とする。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付けは、次の各号のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。
(1) 被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について、当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(3) 保険料を滞納していないこと。
2 被保険者である単身世帯の世帯主が死亡の場合の資金の貸付けは、当該療養に要する費用を支払った者で、かつ、高額療養費の支給を受けることができる者に限る。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の9の額以内において市長が定める額とする。
(貸付利息)
第6条 貸付金には利息を付さない。
(貸付期間等)
第7条 貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給されるまでの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、市長の指定する日までとする。
(償還方法等)
第8条 高額療養費資金の貸付けを受けようとする世帯主は、高額療養費資金借入申込みと同時に、市長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約書(以下「相殺契約書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の相殺契約書の提出に対する市長の応諾は、高額療養費資金貸付承認決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、当該相殺契約書に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者に対し支給するものとする。
4 市長は、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項の規定に従い償還させるものとする。
(繰上償還)
第9条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させるものとする。
(1) 資金の貸付けを受けた者が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条第1項各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(3) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったとき。
2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(運用益金の処理)
第10条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市国民健康保険高額医療費貸付条例(昭和63年長門市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。