○長門市国民健康保険はり、きゅう事業利用規則
(平成17年3月22日規則第89号)
改正
令和3年3月31日規則第19号
令和6年12月2日規則第40号
令和7年3月21日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市国民健康保険条例(平成17年長門市条例第94号)第11条の規定に基づいて行うはり及びきゅうに関する事業の利用について必要な事項を定めるものとする。
(助成の要件)
第2条 市は、長門市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が、次に掲げる要件を備え、かつ、市長が指定するはり又はきゅうの施術を行う者(以下「指定施術者」という。)の施術を利用した場合に、その施術料金の一部を助成する。
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マッサージ等に関する法律」という。)第1条に規定するはり師又はきゅう師の免許を有している者
(2) 市内に開設されたあん摩マッサージ等に関する法律第9条の2に規定する施術所(以下「施術所」という。)を有し、又はその施術所に従事し、かつ、身元が確実である者
(施術者の指定等)
第3条 前条に規定する施術者の指定を受けようとする者は、はり、きゅう施術者指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) はり師又はきゅう師の免許の写し
(2) 施術所開設済証明書の写し又は施術所開設済証明書の写し及びその施術所開設者が発行する従事者証明書
2 市長は、前項の指定申請書の提出があったときは、その適否を決定し、適当と認めた者に対し、はり、きゅう施術者指定書(別記様式第2号。以下「指定書」という。)を交付するものとする。
3 前項の指定書の交付を受けた指定施術者は、第1項の指定申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
4 指定施術者は、施術所内の利用者が見やすい場所に指定書を掲示しなければならない。
5 指定施術者は、被保険者の施術に当たっては懇切丁寧を旨とし、施術上必要な事項については分かりやすく指導しなければならない。
(施術の範囲)
第4条 施術所で受けられる施術の範囲は、はり術、きゅう術とし、抹しょう神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の規定により、当該疾病に係る療養費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
2 施術は、被保険者1人について、1日につき1回とし、1月に10回を超えることができない。
(施術費の助成額等)
第5条 市が助成する額は、被保険者が施術所で施術を利用した施術料金のうち1回について次に定める額とする。
(1) はり術 800円
(2) きゅう術 800円
(3) はり、きゅう併用術 1,000円
2 被保険者は、施術を受けたときは、その都度施術料金から前項の市が助成する額を差し引いた額を、指定施術者に支払わなければならない。
(施術の手続)
第6条 被保険者は、はり又はきゅうの施術を受けようとするときは、指定施術者に資格確認書等を提示しなければならない。
2 指定施術者は、被保険者から施術を求められたときは、その提示する資格確認書等により被保険者資格を確認した後、施術を行うものとする。
3 被保険者は、施術を受けたときは、はり、きゅう施術明細書(別記様式第3号。以下「施術明細書」という。)に施術を受けたこと、及び施術費の助成額を指定施術者が請求し受領することについて同意することの押印をしなければならない。
4 被保険者は、その月の施術が終わったときは、施術明細書を指定施術者に渡さなければならない。
(施術費の助成及び請求等)
第7条 第5条第1項に規定する施術費の助成は、同項に定める額を指定施術者に支払うことによって行うものとする。
2 指定施術者は、施術費助成金を請求しようとするときは、はり、きゅう施術費助成金請求書(別記様式第4号。以下「施術費請求書」という。)に施術明細書を添付し、当該月に実施した施術について翌月10日までに、市長に請求しなければならない。ただし、施術所に指定施術者が2人以上あるときは、その施術所の開設者である施術者が代表して請求することができる。
3 市長は、指定施術者の施術費請求書等の内容を審査し、適当と認めるときは、助成額を決定し、請求月の翌月の10日までに支払うものとする。
(施術録の備え付け等)
第8条 指定施術者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため、はり、きゅう施術録(別記様式第5号。以下「施術録」という。)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。
2 市長は、この規則の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、被保険者又は指定施術者に対し、質問をし、説明若しくは報告を求め、又は助成金申請に関する書類等について検査を行うことができる。
3 指定施術者は、施術録を完結の日から3年間保存しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、当該助成について支出した助成金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(辞退)
第10条 指定施術者は、施術者の指定を辞退しようとするときは、1月以上の予告期間を設け、書面をもって市長にその旨を届け出なければならない。
(取消し)
第11条 市長は、指定施術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第2条の要件を欠くことになったとき。
(2) 指定施術者が不正に第7条第1項に規定する支払を受けたとき。
(3) その他指定施術者としてふさわしくないと市長が認めたとき。
2 前項の規定により指定施術者が指定を取り消されたときは、その施術者は、指定書を市長に返納しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、事業の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則(昭和49年長門市規則第11号)又は三隅町国民健康保険はり、きゅう施設利用規則(平成元年三隅町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
はり、きゅう施術者指定申請書

別記様式第2号(第3条関係)
はり、きゅう施術者指定書

別記様式第3号(第6条関係)
はり、きゅう施術明細書

別記様式第4号(第7条関係)
はり、きゅう施術費助成金請求書

別記様式第5号(第8条関係)
はり、きゅう施術録