○長門市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
| (平成18年3月30日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する長門市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年6月29日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月20日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改正する。
別表区分の欄中「障害程度区分認定審査会委員」を「障害支援区分認定審査会委員」に改める。