○長門市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
(平成17年3月22日規則第84号)
改正
平成28年3月23日規則第21号
平成28年3月31日規則第49号
令和3年3月31日規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法に定めるところによる。
(基準該当事業者の登録)
第3条 基準該当事業者は、この規則で定めるところにより、市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当事業者が法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)に規定する基準該当サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業者が身障指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(基準該当事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当サービスの事業の種類及び基準該当サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請の事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(11) 当該申請の事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録を行ったときは、当該登録を行った事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、基準該当サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書面を添えて、市長に届け出なければならない。
(基準該当サービスに係る特例介護給付費の支給)
第7条 市長は、法第19条第1項の規定による支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費を支給する。
2 特例介護給付費の額は、法第30条の規定の例の市長が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例介護給付費の支給申請)
第8条 支給決定障害者等は、特例介護給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費支給申請書(別記様式第1号)に特例介護給付費の対象となる費用の支払を証明する書面その他別に定めるものを添えて、市長に申請しなければならない。
(特例介護給付費の支払)
第9条 市長は、前条により支給決定障害者等から特例介護給付費の申請があったときは、該当する法指定基準に規定する基準該当サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当サービスの取扱いに関する部分に限る。次条第2項において同じ。)に照らして、審査の上支払を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により審査の上支払を決定したときは、特例介護給付費支給決定通知書(別記様式第2号)を当該支給決定障害者等に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により審査の上支払をしないことを決定したときは、特例介護給付費不支給決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(特例介護給付費の代理受領)
第10条 登録事業者は、あらかじめ法第30条に該当する場合に支給する特例介護給付費の代理受領について市長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、市長が支給する特例介護給付費の支払を受け取ることができる。
2 市長は、前項の規定により、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして、審査の上支払を決定するものとする。
3 第1項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。
4 登録事業者は、第1項の規定による支払を受け取った場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知するものとする。
(代理受領の例外)
第11条 当該支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費支給申請書(別記様式第1号)に特例介護給付費の対象となる費用の支払いを証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。
(利用者の負担額)
第12条 登録事業者は、その提供した基準該当サービスについて、前条第1項の規定により、当該基準該当サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受け取る場合は、当該基準該当サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその扶養義務者から、利用者負担額として、特例介護給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 登録事業者は、基準該当サービスの提供に要した費用につき、その支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
3 前項の領収書においては、基準該当サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第13条 市長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは法第48条に定める者のほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該事務を担当する職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該事務を担当する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第14条 市長は、登録事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が第3条第2項、第3項又は第4項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 登録事業者が特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 登録事業者が不正な手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第15条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定により登録の申請をし、登録を受けた者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公告)
第16条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき、又は第14条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年長門市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月23日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することが出来る。
別記様式第1号(第8条、第11条関係)
特例介護給付費支給申請書

別記様式第2号(第9条関係)
特例介護給付費支給(不支給)決定通知書