○長門市知的障害者福祉法施行細則
(平成17年3月22日規則第82号)
改正
平成20年3月31日規則第26号
令和3年3月31日規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職親の申出)
第2条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、省令第39条の規定により知的障害者職親申出書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第3条 法第16条第1項第3号の規定による職親の認定を受けた者(以下「職親の認定を受けた者」という。)は、知的障害者職親申出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに知的障害者職親申出書記載事項変更届(別記様式第2号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(辞退の届出)
第4条 職親の認定を受けた者は、職親を辞退しようとするときは、職親辞退届(別記様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第5条 市長は、職親の認定を受けた者について、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その認定を取り消すことができる。
(職親への委託の申出)
第6条 法第16条第1項第3号の規定による職親への委託を希望する者は、知的障害者職親委託申出書(別記様式第4号)により、その旨を福祉事務所長に申し出なければならない。
(費用の徴収等)
第7条 市長は、法第27条の規定に基づき、法第16条第1項第2号の規定による知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に要する費用につき、その全部又は一部を当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。
2 納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第1及び別表第2に定める額とする。
(徴収金の額の特例)
第8条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、前条第2項の規定にかかわらず、市長が定める額を徴収金の額とすることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法施行細則(昭和63年長門市規則第12号)、三隅町知的障害者福祉法施行規則(平成15年三隅町規則第2号)、日置町知的障害者福祉法施行細則(平成15年日置町規則第3号)又は油谷町知的障害者福祉法施行細則(平成15年油谷町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することが出来る。
別表第1(第7条関係)
利用者負担基準
対象収入額等による階層区分負担基準月額
入所通所
1生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
0

0
 1階層に該当する者以外の者前年分の対象収入額の年額区分  
20円~270,000円00
3270,001~280,0001,000500
4280,001~300,0001,800900
5300,001~320,0003,4001,700
6320,001~340,0004,7002,300
7340,001~360,0005,8002,900
8360,001~380,0007,5003,700
9380,001~400,0009,1004,500
10400,001~420,00010,8005,400
11420,001~440,00012,5006,200
12440,001~460,00014,1007,000
13460,001~480,00015,8007,900
14480,001~500,00017,5008,700
15500,001~520,00019,1009,500
16520,001~540,00020,80010,400
17540,001~560,00022,50011,200
18560,001~580,00024,10012,000
19580,001~600,00025,80012,900
20600,001~640,00027,50013,700
21640,001~680,00030,80015,400
22680,001~720,00034,10017,000
23720,001~760,00037,50018,700
24760,001~800,00039,80019,900
25800,001~840,00041,80020,900
26840,001~880,00043,80021,900
27880,001~920,00045,80022,900
28920,001~960,00047,80023,900
29960,001~1,000,00049,80024,900
301,000,001~1,040,00051,80025,900
311,040,001~1,080,00054,40027,200
321,080,001~1,120,00057,10028,500
331,120,001~1,160,00059,80029,900
341,160,001~1,200,00062,40031,200
351,200,001~1,260,00065,10032,500
361,260,001~1,320,00069,10034,500
371,320,001~1,380,00073,10036,500
381,380,001~1,440,00077,10038,500
391,440,001~1,500,00081,10040,500
401,500,001円以上注2に規定する額注2に規定する額
(注) 
1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。
2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。
入所81,100円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12
通所40,500円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12÷2
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。
施設区分入所後3年未満の者入所後3年以上の者
入所通所入所通所
知的障害者更生施設32,000円16,000円53,000円26,500円
知的障害者授産施設32,000円16,000円53,000円26,500円
知的障害者通勤寮16,000円26,500円
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設32,000円53,000円
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第7条関係)
扶養義務者負担基準
税額等による階層区分負担基準月額
入所通所
A生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
0

0
B当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)00
C1前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者2,2001,100
C2当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者3,3001,600
  前年分の所得税額の年額区分  
D1前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)0円~30,000円4,5002,200
D230,001円~80,000円6,7003,300
D380,001円~140,000円9,3004,600
D4140,001円~280,000円14,5007,200
D5280,001円~500,000円20,60010,300
D6500,001円~800,000円27,10013,500
D7800,001円~1,160,000円34,30017,100
D81,160,001円~1,650,000円42,50021,200
D91,650,001円~2,260,000円51,40025,700
D102,260,001円~3,000,000円61,20030,600
D113,000,001円~3,960,000円71,90035,900
D123,960,001円~5,030,000円83,30041,600
D135,030,001円~6,270,000円95,60047,800
D146,270,001円以上支援費基準額支援費基準額
(注) 
1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。
2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。
施設区分入所通所
知的障害者更生施設32,000円16,000円
知的障害者授産施設32,000円16,000円
知的障害者通勤寮16,000円
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園が設置する福祉施設32,000円
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
別記様式第1号(第2条関係)
知的障害者職親申出書

別記様式第2号(第3条関係)
知的障害者職親申出書記載事項変更届

別記様式第3号(第4条関係)
職親辞退届

別記様式第4号(第6条関係)
知的障害者職親委託申出書