○長門市高齢者福祉施設条例
(平成17年3月22日条例第91号)
改正
平成17年10月1日条例第249号
平成20年3月27日条例第12号
平成24年3月23日条例第5号
平成29年3月22日条例第9号
平成29年12月11日条例第20号
平成30年12月7日条例第34号
(設置)
第1条 高齢者の交流を促進し、福祉の向上を図るため、高齢者福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
長門市通老人憩いの家長門市通655番地3
長門市仙崎老人憩いの家長門市仙崎1390番地3
長門市深川老人憩いの家長門市東深川2052番地
長門市角山老人憩いの家長門市油谷角山10897番地2
長門市川尻老人憩いの家長門市油谷川尻578番地3
長門市俵山高齢者生きがいの館長門市俵山4497番地2
長門市三隅老人福祉センター長門市三隅中313番地
長門市向津具高齢者センター長門市油谷向津具下3272番地1
長門市大浦高齢者交流センター長門市油谷向津具下1791番地4
(使用料金)
第3条 施設の使用に係る料金は、無料とする。ただし、多量に電力等を使用するときは、市長は、当該電力等に要する費用に相当する額を施設を使用する者から徴収することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年10月1日条例第249号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月7日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。