○長門市の設置に伴い失効することとなる合併前の長門市高齢者等住宅整備資金貸付金にかかる償還利息助成規則の経過措置を定める規則
(平成17年3月22日規則第80号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市の設置に伴い失効することとなる合併前の長門市高齢者等住宅整備資金貸付金にかかる償還利息助成規則(平成5年長門市規則第25号。以下「合併前の規則」という。)に規定する利子補給金の交付に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 長門市設置の際、現に合併前の規則の規定により交付の決定を受けている者又は交付対象者であった者に対する利子補給金については、合併前の規則の交付条件、交付期限その他利子補給金に関する規定は、長門市の設置後も、なおその効力を有する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。