○長門市デイサービスセンター条例
| (平成17年3月22日条例第90号) |
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(設置)
第1条 在宅の家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある虚弱な高齢者等に対し各種サービスを提供し、健康の維持増進を図るとともに、介護者の負担を軽減することを目的として、デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市三隅デイサービスセンター | 長門市三隅中1473番地 |
(使用料金)
第3条 長門市三隅デイサービスセンターの使用に係る料金は、無料とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三隅町デイサービスセンター設置条例(平成12年三隅町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日条例第248号)
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この条例は、公布の日から施行する。