○長門市へき地保育所管理規則
| (平成17年3月22日規則第72号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市へき地保育所条例(平成17年長門市条例第85号)第4条の規定により長門市へき地保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に次の職員を置く。
(1) 園長(非常勤)
(2) 保育士その他の職員(常勤)
(3) 嘱託医(非常勤)
(職務)
第3条 園長は、保育所の行う業務を総括する。
2 保育士その他の職員は、園長の指示を受けて業務を分掌する。
3 嘱託医は、児童の保健指導に任ずる。
(備付帳簿)
第4条 保育所に次の帳簿を備えるものとする。
(1) 児童票
(2) 児童出席表
(3) 保育事務日誌
(4) 保育記録
(5) その他必要な帳簿
(開所時間)
第5条 保育所の開所時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、土曜日の開所時間は、午前8時30分から午前12時までとする。
(休日)
第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) その他市長が特に定めた日
(入所及び退所)
第7条 児童の保護者は、児童を入所させようとするときは、保育所入所申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し、入所を適当と認めるものについて入所を決定するものとする。
第8条 保護者は、児童を退所させようとするときは、(別記様式第2号)により退所届を市長に提出しなければならない。
第9条 園長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を得て、当該児童を欠席又は退所させることができる。
(1) 感染性疾患等の患者で、他の児童に感染のおそれのあるとき。
(2) その他保育することが不適当と認められるとき。
(保育内容)
第10条 保育内容は、健康状態の観察、自由遊び、安全指導、午睡のほか、毎年2回の定期健康診断とする。
(非常時の訓練)
第11条 緊急時の避難及び消火訓練は、少なくとも毎月1回実施するものとする。
(保護者との連絡)
第12条 園長は、入所児童の保護者と密接な連絡をとり、保育について保護者の理解と協力を得るよう努めなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市へき地保育所管理規則(昭和61年長門市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第35号)
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(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
