○長門市へき地保育所条例
(平成17年3月22日条例第85号)
改正
平成17年10月1日条例第244号
平成17年12月22日条例第264号
(設置)
第1条 山間地等へき地における保育を要する児童に対し、必要な保護を行い、もってこれらの児童の福祉の増進を図るため、へき地保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
俵山幼児園長門市俵山2334番地1
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 保育所の入所の許可に関すること。
(2) 保育所の管理運営に関すること。
(3) その他保育所の設置目的を達成するために必要なこと。
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市へき地保育所条例(昭和61年長門市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日条例第244号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の長門市へき地保育所条例第3条の規定に基づき委託している保育所の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月22日条例第264号)
この条例は、公布の日から施行する。