○長門市立保育園条例
(平成17年3月22日条例第84号)
改正
平成17年3月30日条例第210号
平成18年9月29日条例第40号
平成20年3月27日条例第11号
平成21年12月24日条例第28号
平成22年12月24日条例第36号
平成27年3月24日条例第11号
平成29年12月11日条例第20号
平成31年3月22日条例第11号
(設置)
第1条 児童福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき保育園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
長門市立通保育園長門市通1187番地1
長門市立みのり保育園長門市西深川3766番地
長門市立三隅保育園長門市三隅下473番地
長門市立日置保育園長門市日置上5926番地
長門市立黄波戸保育園長門市日置上2388番地26
長門市立菱海保育園長門市油谷新別名10801番地
長門市立向津具保育園長門市油谷向津具上1136番地26
(業務)
第3条 保育園は、日々保護者の委託を受けて保育を必要とする乳児又は幼児を保育する。
(定員)
第4条 保育園入園児の定員は、規則で定める。
(保育料)
第5条 保育園の保育料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号及び第28条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として規則で定める額とする。
(職員)
第6条 保育園に園長、保育士その他職員を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年3月30日条例第210号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第28号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日条例第36号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市立保育園条例の規定は、平成27年度以降の年度分の保育料について適用し、平成26年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第11号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。