○長門市高等学校生徒の通学費の助成に関する条例
(平成17年3月22日条例第83号)
改正
平成26年12月19日条例第30号
平成29年3月22日条例第8号
平成31年3月22日条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、生徒の通学に要する運賃の一部を助成することにより、高等学校教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 通学運賃の助成を受けることができる者は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校(以下「高等学校」という。)に通学する生徒(以下「生徒」という。)を扶養している者(以下「保護者」という。)
(3) 市税を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、当該生徒についての受給資格は、有しない。
(1) 市内に住所を有しないとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親に委託されているとき。
(4) 満18歳に達した日以後最初の3月31日を越えて高等学校に在籍したとき。
(助成金)
第3条 前条に規定する受給資格を有する者に助成する額(以下「助成金」という。)は、生徒がその者の住所と就学している高等学校との間を往復するための交通機関の利用に要する通学運賃のうち、規則で定める額とする。
(助成金の決定)
第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、市長に申請し、その交付の決定を受けなければならない。
(助成金の返還等)
第5条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その交付した助成金を返還させるとともに、以後の助成金の交付を停止することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市母子家庭等の児童の通学費の助成に関する条例(昭和50年長門市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市高等学校生徒の通学費の助成に関する条例の規定は、平成29年度以後の年度分の助成について適用し、平成28年度分までの助成については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市高等学校生徒の通学費の助成に関する条例の規定は、平成31年度以後の年度分の助成について適用し、平成30年度分までの助成については、なお従前の例による。